deduction医療費控除活用について

DENTAL LOANデンタルローンシミュレーション

矯正歯科治療は医療費控除の対象となります。
当院は見た目だけの改善ではなく、噛み合わせの改善も重要だと考えています。
噛み合わせが悪く、機能的な問題を改善するための歯列矯正は医療費控除の対象となります。
1年間に10万円を超えてかかった治療費や通院のための交通費が所得控除の対象となり、収めた税金の一部が戻ってきます。
こちらのページでは必要な金額をご入力いただくと、おおよそどれくらいの還付が受けられるかが簡単に分かるようになっています。
予想よりも多くの還付が受けられる場合もありますので是非シミュレーションをご利用ください。

CALCULATOR医療費控除簡易計算

最大で18万円以上の還付金がもらえるケースも!

  • (例)

    マウスピース矯正費用・通院費・退院にかかった交通費等、医療費にあたる項目詳細はこちらをご覧ください。

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    合計0
  • 給付金を受け取った場合もこちらに金額をご記入下さい。

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result簡易計算結果

医療費控除の対象額

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所得税の還付金

0

住民税の還付金

0

還付金合計

0

所得税について

課税所得金額
税率

~195万

5%

~330万

10%

~695万

20%

~900万

23%

~1,800万

33%

1,800万~

40%

住民税について ・・・ 課税所得額 一律/税率 10%

※こちらのシミュレーションは簡易計算となりますので詳しくは下記のリンクをご覧ください。

EXPLAIN医療費控除について簡単解説

医療費控除の概要

1年間に支払った
医療費

各種保険からの
補てん金額

総所得額
×5% ※1

還付金・
減税額の合計

※1 10万円を超える場合は10万円

例: 医療費合計40万円 / 保険等で補てんされる金額0円 / 総所得600万円の場合

40万円
(医療費合計)

0
(補てん金額)

10万円

×20%

×10%

6万円
(所得税の還付額)

3万円
(住民税減額)

合計90,000円が医療費控除により戻ってきます。

10万円、または1年間の所得が200万円未満の場合は所得の5%になります。

医療費控除の対象

矯正の必要性が認められる場合

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

治療のための通院費

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

Q & A医療費控除についてよくある質問

  • 医療費の領収書、交通費のメモ、源泉徴収票、印鑑があれば申請できます。
    また歯列矯正の目的を記載した診断書があるとより良いでしょう。

  • デンタルローンをご利用された場合にも医療費控除の対象となります。
    デンタルローンでは信販会社が治療費を医院に一括で立替払いするので治療費全額が医療費控除の対象となります。
    (分割手数料相当分は医療費控除の対象になりません)

当院では「初診コンサルテーション」時に医療費控除についても詳しくご説明しております。
まずはお気軽にご予約ください。

裏側・マウスピース歯列矯正の初診と検査の予約

初診コンサルテーションまたは精密検査のご予約はWeb or フリーダイヤルから

Web予約は数を制限している時間帯もございますのでお急ぎの場合は診療時間内にお電話ください。

医療法人梅田リンガル 矯正歯科医院 大阪オルソ

  • 住所
    大阪市北区曽根崎新地1-3-16京富ビル9F
  • アクセス
    JR大阪駅 徒歩5分|JR北新地/地下鉄西梅田駅 徒歩1分
  • 完全個室・CT・口腔内スキャナー完備、土日診療

診療時間

平日
11:30-14:30, 16:00-20:30
土日
9:30-12:30, 14:00-18:30
月・木・祝・第3日曜
休診